身近な人が亡くなったとき、遺族が必ず行う手続きのひとつが 死亡届 です。
役所に提出するこの書類は、戸籍や住民票の抹消、火葬許可証の発行などに直結するため、葬儀や相続手続きにも大きな影響があります。
この記事では、死亡届の提出期限や遅れた場合の影響、提出時の注意点をわかりやすくまとめました。
死亡届の提出期限は「7日以内」
法律上、死亡届は 死亡の事実を知った日から7日以内 に提出する必要があります。
場所 | 提出期限 |
---|---|
日本国内で死亡 | 7日以内 |
海外で死亡 | 3か月以内 |
例:1月1日に自宅で亡くなった場合 → 1月7日までに提出
- 提出がなければ火葬や埋葬の許可が下りず、葬儀ができません。
- 実務上も「すぐに提出する手続き」と考えましょう。
7日を過ぎてしまった場合の影響
法律上は期限ですが、多少過ぎても受理されることが多いです。ただし以下の影響があります。
- 過料の対象になる可能性
- 戸籍法により、正当な理由なく遅れると 5万円以下の過料 が課される場合があります。
- 葬儀や火葬に支障
- 死亡届がないと火葬許可証が発行されず、葬儀準備が滞ります。
- 相続手続きへの影響
- 戸籍・住民票の反映が遅れ、銀行口座の凍結、年金や健康保険の停止、相続手続きにも影響します。
提出場所と必要書類
提出場所
- 亡くなった方の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地
必要書類
- 死亡届(医師の死亡診断書と一体になっている)
- 届出人の印鑑(自治体によって不要な場合あり)
- 火葬・埋葬許可申請書(役所で同時提出)
誰が提出するのか?
戸籍法で定められた 届出義務者 は以下の通りです。
- 同居の親族
- その他の親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人など
実務上は 喪主や遺族代表 が提出することが多く、葬儀社が代行する場合もあります。
提出時の注意点
- 死亡診断書と一体になっている → 書き間違いがないか必ず確認
- 火葬許可証が同時発行 → 葬儀社に提出しないと葬儀準備が進まない
- 開庁時間外でも提出可能 → 夜間・休日は守衛室で受け付ける自治体もあり
よくある質問(Q&A)
Q1:7日以内に提出できそうにない場合は?
A:葬儀社が代行してくれる場合があります。夜間・休日窓口も利用可能です。
Q2:提出を忘れてしまった場合は?
A:基本的には受理されますが、過料の対象となる可能性があります。
Q3:海外で亡くなった場合も7日以内?
A:海外の場合は「死亡の事実を知った日から3か月以内」が期限です。
まとめ
- 死亡届は 死亡の事実を知った日から7日以内 に提出することが必要
- 遅れると 過料 や 葬儀の支障 が出る可能性あり
- 提出場所は 本籍地・死亡地・届出人住所地
- 提出後、火葬許可証が発行され、葬儀が可能に
- 書類や手続きが不安な場合は 葬儀社や専門家に相談 することが安心
コメント