死亡届の提出期限は7日以内?過ぎたらどうなる?【完全ガイド】

相続

身近な人が亡くなったとき、遺族が必ず行う手続きのひとつが 死亡届 です。
役所に提出するこの書類は、戸籍や住民票の抹消、火葬許可証の発行などに直結するため、葬儀や相続手続きにも大きな影響があります。

この記事では、死亡届の提出期限や遅れた場合の影響、提出時の注意点をわかりやすくまとめました。


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死亡届の提出期限は「7日以内」

法律上、死亡届は 死亡の事実を知った日から7日以内 に提出する必要があります。

場所提出期限
日本国内で死亡7日以内
海外で死亡3か月以内

例:1月1日に自宅で亡くなった場合 → 1月7日までに提出

  • 提出がなければ火葬や埋葬の許可が下りず、葬儀ができません。
  • 実務上も「すぐに提出する手続き」と考えましょう。

7日を過ぎてしまった場合の影響

法律上は期限ですが、多少過ぎても受理されることが多いです。ただし以下の影響があります。

  1. 過料の対象になる可能性
    • 戸籍法により、正当な理由なく遅れると 5万円以下の過料 が課される場合があります。
  2. 葬儀や火葬に支障
    • 死亡届がないと火葬許可証が発行されず、葬儀準備が滞ります。
  3. 相続手続きへの影響
    • 戸籍・住民票の反映が遅れ、銀行口座の凍結、年金や健康保険の停止、相続手続きにも影響します。
戸籍法 第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

提出場所と必要書類

提出場所

  • 亡くなった方の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の住所地

必要書類

  • 死亡届(医師の死亡診断書と一体になっている)
  • 届出人の印鑑(自治体によって不要な場合あり)
  • 火葬・埋葬許可申請書(役所で同時提出)

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誰が提出するのか?

戸籍法で定められた 届出義務者 は以下の通りです。

  • 同居の親族
  • その他の親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人など

実務上は 喪主や遺族代表 が提出することが多く、葬儀社が代行する場合もあります。


提出時の注意点

  • 死亡診断書と一体になっている → 書き間違いがないか必ず確認
  • 火葬許可証が同時発行 → 葬儀社に提出しないと葬儀準備が進まない
  • 開庁時間外でも提出可能 → 夜間・休日は守衛室で受け付ける自治体もあり

よくある質問(Q&A)

Q1:7日以内に提出できそうにない場合は?
A:葬儀社が代行してくれる場合があります。夜間・休日窓口も利用可能です。

Q2:提出を忘れてしまった場合は?
A:基本的には受理されますが、過料の対象となる可能性があります。

Q3:海外で亡くなった場合も7日以内?
A:海外の場合は「死亡の事実を知った日から3か月以内」が期限です。


まとめ

  • 死亡届は 死亡の事実を知った日から7日以内 に提出することが必要
  • 遅れると 過料葬儀の支障 が出る可能性あり
  • 提出場所は 本籍地・死亡地・届出人住所地
  • 提出後、火葬許可証が発行され、葬儀が可能に
  • 書類や手続きが不安な場合は 葬儀社や専門家に相談 することが安心

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