【完全版】相続放棄と限定承認とは?違い・手続き・注意点を徹底解説

相続

相続が発生すると、財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。
「借金まで相続したくない」「不動産は残したいが、借金がどれくらいあるのか分からない」そんなときに使える制度が 「相続放棄」「限定承認」 です。

この記事では、それぞれの特徴・手続き方法・メリットとデメリットを比較し、どちらを選ぶべきかの判断材料をわかりやすく解説します。


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相続放棄とは?メリット・デメリットと手続き方法

定義

相続放棄とは、最初から相続人でなかったことにする制度です。(民法939条)
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。

主なケース

  • 借金が財産より多い
  • 相続に関わりたくない
  • 他の相続人にすべて譲りたい

手続き方法

  1. 相続開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所へ申述
  2. 申述書、戸籍謄本、収入印紙などを提出
  3. 裁判所で受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

メリット

  • 借金を一切引き継がない
  • 相続手続きに関与しなくてよい

デメリット

  • 財産も相続できない
  • 期限(3か月)が短い
相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行い、初めから相続人でなかったことにする方法です。これにより借金も財産も一切引き継ぎません。一方、遺産分割で「自分の取り分を0にする」は別なので「放棄」と「0円を相続は違う」と混同しないよう注意が必要です。

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限定承認とは?メリット・デメリットと手続き方法

定義

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を返済する制度です(民法922条)。

主なケース

  • 財産と借金のどちらが多いか不明
  • 不動産や事業などを残したい
  • 借金を全て放棄せず、リスクを限定したい

手続き方法

  1. 相続人全員の同意を得る(単独不可)
  2. 相続開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所へ申述
  3. 相続財産管理人が清算手続きを行う

メリット

  • 借金があっても、財産の範囲内で処理すれば残りを相続できる
  • 財産を守りながらリスクを限定できる

デメリット

  • 相続人全員の同意が必要
  • 手続きが複雑で時間と費用がかかる
  • 税務処理が必要になる場合がある

相続放棄と限定承認の違いを比較

  • 相続放棄 → 相続人でなかったことになる(借金も財産も一切引き継がない)
  • 限定承認 → 財産の範囲内で借金を返済(プラスが残れば相続できる)

👉 借金が多いとわかっている場合は「相続放棄」
👉 借金と財産のバランスが不明な場合は「限定承認」


手続きの期限と注意点

  • 熟慮期間は3か月以内(相続をどうするか考えるための猶予期間)
  • 財産調査を行い、財産目録を作成することが大切
  • 相続放棄をしても次順位の相続人に権利が移る
  • 限定承認は専門家のサポートが不可欠

まとめ

  • 借金が多ければ「相続放棄」
  • 財産のプラスとマイナスが不明なら「限定承認」
  • いずれも3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要

✅ 結論:
「借金が多いなら相続放棄」「財産調査が必要なら限定承認」と使い分けましょう。迷ったら弁護士・司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

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